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開業の手続き

古物商プレートの作り方。
色も大きさも、決まっています。

許可が下りたら、次はプレートです。デザインの自由はほとんどありません。色・寸法・書く内容が規則で決まっているからです。逆に言えば、決まりさえ分かれば1,000円台で用意できます。実物の作り方と、掲げる場所まで書きました。

先に結論
  • 紺色の地に白文字、16cm×8cm。色も寸法も規則で決まっています
  • 書くのは許可番号・主として扱う品目・氏名または名称の3つ
  • ネット通販で1,000〜3,000円ほど。自作もできます
  • 掲げるのは営業所ごと。掲げていないと10万円以下の罰金です

プレートとは何か

正式には標識といいます。古物営業法12条で、 営業所ごとに掲げることが義務と定められています。

目的は単純で、ここは許可を受けた古物商だと外から分かるようにするためです。 売りに来た人が、相手が正規の業者かどうかを確かめられる。 そのための表示です。

許可証そのものとは別物です。 許可証は携帯するもの、プレートは掲げるもの。この2つは役割が違います。

決まっている規格

国家公安委員会規則で、細かく決まっています。 デザインの自由はほとんどありません。

項目
決まり
大きさ
縦8センチ以上、横16センチ以上
地は紺色、文字は白色
材質
金属・プラスチック・その他これらに類する耐久性のあるもの
書く内容
許可証の番号、主として取り扱う古物の区分、氏名または名称
紙に印刷して貼る、は認められません。 「耐久性のあるもの」という条件があるためです。 屋外に掲げても劣化しない素材、と考えてください。

何をどう書くか

実物はこうなります。

大 阪 府 公 安 委 員 会 許 可
第 622290R000000 号
美 術 品 商
古物 太郎
紺色の地に白文字/16cm × 8cm

1行目の公安委員会の名前は、許可を出した都道府県のものを書きます。 大阪で許可を取ったなら大阪府公安委員会です。

2行目の番号は許可証に書かれた12桁をそのまま写します。 間違えやすいので、許可証を見ながら注文してください。

「主として取り扱う古物の区分」で迷ったら

許可申請のときに、13の区分から選んでいるはずです。 プレートにはそのうちのひとつだけを書きます。 複数の区分で許可を取っていても、書くのはいちばん多く扱うもの1つです。

よく使う区分
扱うもの
美術品商
絵画、骨董、書画。ブランド品や貴金属を扱う店の多くがこれを選びます
時計・宝飾品商
時計、宝石、貴金属。品目がはっきりしている場合はこちら
道具商
家具、家電、楽器、雑貨。幅広く扱う場合はここ
衣類商
洋服、着物、履物

迷ったら、許可申請のときに主たる区分として届け出たものを書けば問題ありません。 あとから扱う品目が変わっても、プレートを作り直す義務はありません。

どこで買うか・いくらか

  1. ネット通販で注文する 「古物商プレート」で検索すると専門の業者が出てきます。1,000〜3,000円ほど。許可番号と氏名を伝えれば、規格どおりに作って送ってくれます。届くまで数日から1週間
  2. 看板屋・印刷店に頼む 実店舗で相談したい場合。3,000〜8,000円ほど。規格を伝える必要があるので、この記事の表を見せるのが早いです
  3. 自分で作る 規格さえ守れば自作でかまいません。アクリル板に白のカッティングシートを貼る方法が一般的。材料費は1,000円ほど。ただし文字の大きさと色は必ず規格どおりに

どれを選んでも、中身が規格どおりであれば問題ありません。 高いものを買っても、審査に有利になることはありません。

どこに掲げるか

営業所ごとに、公衆の見やすい場所と定められています。 店舗があるなら、入口やレジ横など、お客様から見える位置です。

こういう場合どうするか
店舗を構える入口付近やレジ横に掲げます。壁に貼るタイプが多いです
自宅を営業所にした玄関先や事務スペースに掲げます。表札の横に出す方もいます
出張買取が中心それでも営業所には掲げます。届け出た住所が営業所です
営業所が2か所あるそれぞれに1枚ずつ必要です
ネットでも売買するプレートとは別に、サイトに許可番号などを表示する義務があります
掲げていないと、10万円以下の罰金です。 古物営業法35条。 許可を取ったのにプレートを出し忘れている、というのは実際にあります。 許可証が届いたら、その日のうちに注文してください。

出張買取に持っていくもの

プレートは営業所に掲げるもので、持ち歩くものではありません。 出張先に持っていくのは「行商従業者証」と許可証です。 ここは混同しやすいところです。

お客様の家に上がって買い取る以上、 身分を示せるものを携帯する義務があります。プレートでは代わりになりません。

そもそも許可がまだの方へ 必要書類、費用、そして許可が下りるまでの約40日。 申請の流れを順番に書いています。詳しく見る →

よくある質問

古物商プレートは必ず必要ですか。
必要です。古物営業法12条で、営業所ごとに標識を掲げることが義務とされています。掲げていない場合は10万円以下の罰金の対象です。店舗を持たず自宅を営業所にしている場合も、出張買取が中心の場合も、届け出た営業所に掲げる必要があります。
古物商プレートはどこで買えますか。いくらですか。
ネット通販の専門業者で1,000〜3,000円ほどです。許可番号と氏名を伝えれば規格どおりに作って送ってくれます。看板屋や印刷店に頼む場合は3,000〜8,000円ほど。規格さえ守れば自作も認められており、アクリル板とカッティングシートで1,000円ほどで作れます。
古物商プレートは自作してもいいですか。
かまいません。規格が守られていれば材質や作り方は問われません。紺色の地に白文字、縦8センチ以上・横16センチ以上、金属やプラスチックなど耐久性のある材質、という条件を満たす必要があります。紙に印刷して貼ったものは耐久性の条件を満たさないため認められません。
プレートに書く「主として取り扱う古物の区分」はどれを選びますか。
許可申請のときに主たる区分として届け出たものを1つだけ書きます。複数の区分で許可を取っていても、書くのはいちばん多く扱うもの1つです。ブランド品や貴金属を扱う買取店では美術品商を選ぶことが多く、幅広く扱う場合は道具商を選びます。
営業所が2か所ある場合、プレートは何枚必要ですか。
それぞれの営業所に1枚ずつ必要です。標識は営業所ごとに掲げるものと定められているため、2か所あれば2枚になります。なお、営業所を増やすときは事前に変更の届出も必要です。
出張買取のとき、プレートを持っていくのですか。
いいえ。プレートは営業所に掲げるもので、持ち歩くものではありません。出張先に携帯するのは行商従業者証と許可証です。お客様の家で買い取る場合は身分を示せるものを携帯する義務があるため、プレートでは代わりになりません。
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この記事は2026年9月時点の古物営業法および国家公安委員会規則の内容をもとに書いています。運用は都道府県によって細部が異なる場合があります。実際の作成にあたっては、許可を受けた公安委員会の案内をご確認ください。

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