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他業種からの参入

リフォーム・解体で残る物を、
処分費から収益に変える。

現場に残る残置物。見積りでは処分費として計上し、そのままトラックに積んでいます。ところがその中には、1点で数万円になるものが毎回混ざっています。買い取れると、処分費が下がり、見積りの金額が変わります。

先に結論
  • 残置物の中に、1点で数万円になるものが毎回混ざっています
  • 買い取れると処分費が下がり、見積り金額を下げられます
  • 値引きではないので、粗利は減りません。むしろ増えます
  • 必要なのは古物商許可だけ。試験はありません

現場に何が残っているか

空き家の解体、実家のリフォーム、相続した家の片付け。 施主が「全部処分してください」と言う現場です。

そこに毎回あるものを挙げます。

よく出るものなぜ捨てられるか
壊れた金のネックレス切れているから価値がないと思われています。金は壊れていても重さで値がつきます
止まった腕時計動かないから捨てられます。機械式は動かなくても価値があります
仏壇の中の小物手を付けにくく、そのまま処分されます。金の仏具や記念硬貨が入っています
古いカメラとレンズフィルムだから使えないと判断されます。レンズは今も需要があります
切手のアルバム額面で見て価値がないと思われます。発行年で数十倍になるものがあります
桐の箱に入った食器や置物古いから、で捨てられます。箱書きに価値があることがあります

共通しているのは、壊れている、古い、動かないという理由で捨てられている点です。 ところが買取の世界では、この3つはマイナスになりません。

現場に残された品物を仕分けているところ
積む前に、抜くものを抜く。作業としては15分の話です。

見積りで勝てる理由

残置物のある解体を例に、数字で並べます。

買取をしない場合金額
解体工事費1,200,000円
残置物の処分費180,000円
施主への請求1,380,000円
買取をする場合金額
解体工事費1,200,000円
残置物の処分費150,000円
買い取った分を差し引く−80,000円
施主への請求1,270,000円

請求が11万円下がりました。 それでいて、こちらの粗利は減っていません。 買い取った品を売れば、買値との差額がそのまま利益として乗るからです。

ここが他社との差になります 相見積りで並んだとき、値引きをせずに金額を下げられます。 他社は138万円、こちらは127万円。 しかも粗利はこちらのほうが厚い。 安売りではなく、捨てていたものを換金して充てているだけです。

加えて、施主にとっての意味も変わります。 「全部処分します」ではなく、 「値段がつくものは見て、お戻しできる分はお返しします」と言える。 大切なものを間違って捨てられるのではないかという、 施主の一番の不安に答えていることになります。

必要な許可と、廃棄物との違い

ここは整理しておく必要があります。 同じ現場から出るものでも、扱いが3つに分かれます。

買い取るもの 古物商許可が要ります。 持ち主からお金を払って買い受けるので、 この時点で廃棄物ではなく商品です。 手数料19,000円、審査に約40日。試験はありません。
処分するもの 解体で出る建築廃材は産業廃棄物、 家庭から出る家具や衣類は一般廃棄物です。 それぞれ別の許可が必要で、 古物商許可では処分できません。

つまり、古物商許可は処分の許可の代わりにはなりません。 買取を足すというのは、 処分するものの中から買い受けるものを抜き出すという意味です。 いま持っている処分の体制はそのまま使います。

買い取るなら、必ず本人確認と記録が要ります 古物営業法では、買い受けた相手の氏名、住所、生年月日、職業を確認し、 古物台帳に記録する義務があります。 現場でまとめて引き取る場合も同じです。 処分品として積むのと、買い受けるのとでは、必要な手続きが変わります。

何から始めるか

順番は3つです。

いきなり全部の品を見ようとしないでください。 骨董や美術品は、価値の幅が大きく、独学では外します。

まず貴金属だけ。 これだけでも、現場から抜けるものは確実にあります。 1軒で3万円から8万円。 年間の件数を掛けると、処分費として消えていた金額が見えてきます。

よくある質問

リフォームや解体の業者が買取を始めるには何が必要ですか。
古物商許可です。管轄の警察署に申請し、手数料は19,000円、審査に約40日かかります。試験はありません。法人で取得する場合は役員全員分の身分証明書と誓約書が必要になるため、準備に時間がかかります。
古物商許可があれば残置物の処分もできますか。
できません。古物商許可は買い受けるための許可です。解体で出る建築廃材は産業廃棄物、家庭から出る家具や衣類は一般廃棄物にあたり、それぞれ別の許可が必要です。買取を足すというのは、処分するものの中から買い受けるものを抜き出すという意味で、現在の処分の体制はそのまま使います。
残置物からどれくらいの金額が出ますか。
1軒あたり3万円から8万円が一つの目安です。壊れた貴金属、止まった時計、仏壇の中の小物、古いカメラ、切手などが中心です。骨董や美術品が出れば金額はさらに大きくなりますが、価値の幅が大きく判断が難しいため、最初は貴金属に絞ることをおすすめします。
買い取ると見積り金額が下がるのに、利益は減りませんか。
減りません。買い取った品を売れば買値との差額が利益として乗るためです。処分費として計上していた分を減らし、その分を施主への請求から差し引く形になります。値引きではなく、捨てていたものを換金して充てているだけなので、相見積りで金額が下がっても粗利は厚くなります。
現場でまとめて引き取る場合も本人確認が必要ですか。
買い受ける場合は必要です。古物営業法では、相手の氏名、住所、生年月日、職業を確認し、古物台帳に記録する義務があります。処分品として引き取るのと、買い受けるのとでは必要な手続きが変わるため、現場での扱いを分けて運用してください。
従業員に査定を覚えさせられますか。
貴金属に絞れば可能です。刻印を読み、重さを量り、相場から計算するという手順で組み立てられるため、判断の根拠がはっきりしています。骨董や美術品は価値の幅が大きく経験が必要なため、社内に広げる場合は貴金属から始めてください。
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この記事は2026年9月時点の古物営業法および廃棄物処理法の一般的な取扱いをもとに書いています。金額は当社および提携店の実例による目安で、案件によって変わります。許可の手続きは管轄の警察署および自治体にご確認ください。

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