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他業種からの参入

遺品整理士の資格だけでは、
買い取れません。

遺品整理士は民間資格で、買取の権利は付いてきません。買い取るには古物商許可が別に要ります。そして許可を取っても、値段をつけられなければ買えません。ここで止まっている方が多いので、順番に書きます。

先に結論
  • 遺品整理士は民間資格です。買取の権利は付いてきません
  • 買い取るには古物商許可が別に必要です
  • 許可があっても、値段をつけられなければ買えません。ここが本当の壁です
  • 買取ができると、お客様の請求額を下げながら、こちらの利益は増えます

遺品整理士は何の資格か

遺品整理士は、一般社団法人が認定する民間資格です。 国家資格ではありません。

学ぶ内容は、遺品の取り扱い、廃棄物に関する法律、 ご遺族への接し方など。整理の仕事を適正に行うための知識です。 価値のある資格ですが、買取の権利は含まれていません

遺品整理士でできること ご遺族から依頼を受けて、遺品を仕分け、片付ける。作業の対価として費用を頂く。信頼の裏づけとして資格を示す
遺品整理士だけではできないこと 遺品を買い取って、転売する。これは古物営業にあたるため、古物商許可が別に必要です
「無料で引き取る」も、状況によっては買取と同じ扱いになります。 引き取ったものを売って利益を出すなら、それは古物の取引です。 料金を頂いていないから許可は要らない、とはなりません。

買い取るなら古物商許可

手続き自体は難しくありません。 管轄の警察署に申請して、19,000円と約40日。 これで許可は下ります。

すでに遺品整理の事業をされているなら、 法人でも個人事業でも、そのまま申請できます。 新しく会社を作る必要はありません。

許可の取り方を詳しく 必要書類、費用、そして許可が下りるまでの約40日。 申請の流れを順番に書いています。詳しく見る →

許可を取っても、まだ買えない

ここが本題です。 許可は紙です。買えるようになる力とは別のものです。

現場で箪笥の引き出しを開けると、指輪が出てきます。 刻印はK18。これにいくらの値をつけますか

値がつけられないと、どうなるか。 「これは処分でよろしいですか」と聞いてしまいます。 そして、ご遺族は「お願いします」と答えます。

見逃しているのは、珍しい品ではありません。 指輪、ネックレス、腕時計、古い着物、切手、記念硬貨。 どの現場にもある物です。 値段が分からないから、処分の山に入れている。それだけです。

実際に多い、3つの取りこぼし

現場で起きること本当は
壊れた金のネックレスを捨てる金は壊れていても重さで買えます。デザインは関係ありません
古い腕時計を「動かないから」と処分機械式は動かなくても値がつくものがあります。電池切れも同じです
箱がないブランド品を諦める箱と保証書がなくても本体だけで買えます。値は下がりますがゼロにはなりません

どれも、知っていれば拾えるものです。 逆に、知らないまま毎月の現場を回っていると、 その分がそのまま産業廃棄物として出ていきます。

買取ができると、金額はこう変わる

2LDKのお部屋を1件、片付けたとします。 買取ができない場合と、できる場合を並べます。

買取ができない場合
金額
作業費・人件費3名・1日
120,000円
廃棄処分費2トン車・2台分
80,000円
ご遺族への請求
200,000円
買取ができる場合
金額
作業費・人件費同じ
120,000円
廃棄処分費売れる物が減るので1台分
40,000円
買い取った品の代金貴金属・時計・切手など
− 60,000円
ご遺族への請求
100,000円

ご遺族の負担は20万から10万に下がりました。 それでいて、こちらは買い取った品を売った利益が別に残ります

この金額はあくまで一例で、実際には現場ごとに大きく変わります。 ただ構造は変わりません。 買取ができると、請求額を下げながら、こちらの取り分は増える。 価格競争になったとき、この差は効きます。

そして、紹介が増えます。 「思っていたより安くすんだ」というのは、ご遺族が人に話す内容です。 遺品整理は紹介で回る仕事なので、ここが一番大きいかもしれません。

どこから始めるか

全部の品目を扱おうとしないことです。 1つに絞って、そこだけ確実にする。これが一番早い。

  1. まず貴金属から どの現場にもあり、相場が公開されていて、重さで計算できます。判断がぶれにくいので最初に向いています
  2. 次に時計 点数は少ないですが、1点あたりの金額が大きい。動かない品でも値がつくことを知っているかどうかで差が出ます
  3. ブランド品は後回しでいい 本物か偽物かの判断が要るうえ、相場も動きます。慣れるまでは無理に買わないという選択が正解です

扱わないと決めた品目は、買い取れる業者に回して手数料を頂くという形もあります。 自分で全部やる必要はありません。

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よくある質問

遺品整理士の資格があれば買取もできますか。
できません。遺品整理士は民間資格で、買取の権利は含まれていません。遺品を買い取って転売する場合は古物営業にあたるため、古物商許可が別に必要です。管轄の警察署に申請し、費用は19,000円、許可が下りるまで約40日かかります。
遺品を無料で引き取る場合も古物商許可は要りますか。
引き取った品を売って利益を出すのであれば必要です。料金を頂いていないから許可は要らない、とはなりません。無償で引き取ったものであっても、転売する時点で古物の取引にあたります。判断に迷う場合は管轄の警察署に確認してください。
すでに遺品整理の会社をやっています。新しく会社を作る必要はありますか。
ありません。既存の法人でも個人事業でも、そのまま古物商許可を申請できます。営業所として届け出るのは現在の事務所で問題ありません。定款の事業目的に古物営業に関する記載がない場合は、変更を求められることがあります。
買取ができると、どのくらい変わりますか。
現場によって大きく変わりますが、構造は共通です。売れる品が処分の対象から外れるため廃棄処分費が下がり、さらに買取代金を請求額から差し引けます。結果としてご遺族への請求額は下がり、こちらは買い取った品を売った利益が別に残ります。請求額が下がることで紹介にもつながります。
どの品目から始めるのがいいですか。
貴金属からをおすすめします。どの現場にもあり、相場が公開されていて、重さで計算できるため判断がぶれにくいからです。次に時計。ブランド品は本物か偽物かの判断が要り相場も動くため、慣れるまでは無理に扱わないほうが安全です。
査定ができる人を雇うのと、自分で覚えるのとどちらがいいですか。
現場の数によります。月に数件であれば、ご自身か現場責任者が貴金属だけでも判断できるようになるほうが早く、費用もかかりません。件数が増えて品目を広げる段階になったら、専任を置くか、扱わない品目は買い取れる業者に回して手数料を頂く形が現実的です。
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この記事は2026年9月時点の古物営業法の内容と、買取および遺品整理の一般的な実務をもとに書いています。記載の金額は構造を示すための一例で、実際の相場や費用を保証するものではありません。許可の要否について判断に迷う場合は、管轄の警察署にご確認ください。

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