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開業の手続き

古物商の13品目。
どれを選び、あとから足せるか。

古物商許可の申請では、13の区分から扱うものを選びます。ここで選ばなかった区分の品は、買えません。一覧と、買取店が選ぶべき組み合わせ、そしてあとから追加する方法を整理しました。

先に結論
  • 区分は13あります。申請書では主として扱うものを1つ選びます
  • ただし扱う区分自体は複数を申請できます。主たるものが1つというだけです
  • 買取店なら美術品類・時計宝飾品類・衣類・道具類の組み合わせが基本です
  • あとから足せます。変更届で追加でき、取り直しは不要です

13品目の一覧

色を付けた行が、一般的な買取店に関係する区分です。

No区分主な品物
1美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、骨董品
2衣類洋服、着物、和装小物、布団、敷物
3時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石、貴金属、装身具
4自動車四輪車と、その部品
5自動二輪車・原動機付自転車バイクと、その部品
6自転車類自転車と、その部品
7写真機類カメラ、レンズ、光学機器、望遠鏡
8事務機器類パソコン、コピー機、電話機、レジ
9機械工具類工作機械、電動工具、家庭電化製品
10道具類家具、楽器、運動用具、CD、DVD、玩具、切手、古銭
11皮革・ゴム製品類バッグ、靴、毛皮
12書籍本、雑誌
13金券類商品券、乗車券、郵便切手、テレホンカード
ここで多くの人がつまずきます 切手は10番の道具類ですが、使える郵便切手は13番の金券類です。 ブランドバッグは11番の皮革・ゴム製品類で、時計宝飾品類ではありません。 直感と分類がずれる品がいくつかあります。 迷ったら、申請前に警察署で確認してください。

買取店が選ぶ組み合わせ

総合的な買取店をやるなら、実務上の組み合わせはこうなります。

最低限これだけ 3番の時計・宝飾品類。 金、プラチナ、宝石、時計がすべてここに入ります。 貴金属から始めるなら、まずこの1つです。
すぐに足りなくなる 11番の皮革・ゴム製品類。 ブランドバッグを買うために必要です。 時計宝飾品類だけだと、バッグを出されたときに買えません。

さらに現場でよく出るものを拾うなら、 1番の美術品類(骨董や工芸品)、 10番の道具類(切手、古銭、楽器)、 2番の衣類(着物)を足します。

遺品整理や不用品回収から参入する場合は、 9番の機械工具類(家電)と7番の写真機類(カメラ)も入れてください。 現場で必ず出ます。

買取で扱うさまざまな商材を並べたところ
1軒から出る品は、たいてい複数の区分にまたがります。
区分を多く申請しても、手数料は変わりません 19,000円は許可1件あたりです。区分の数で増えることはありません。 だから迷ったら多めに申請しておくのが実務上は得です。 申請した区分を扱わなくても、義務は発生しません。

主として扱うものとは何か

申請書には主として取り扱おうとする古物の区分を書く欄があり、 ここは1つだけ選びます。

これは「これしか扱えない」という意味ではありません。 いちばん多く扱う予定のものはどれかという質問です。 申請した区分であれば、すべて取り扱えます。

買取店であれば、3番の時計・宝飾品類を主たる区分にしておくのが一般的です。 金額の比重が最も大きくなるためです。

あとから足す

申請していない区分の品を扱いたくなったら、 変更届を出します。管轄の警察署に提出するもので、 許可を取り直す必要はありません。

手数料はかからないことがほとんどで、 審査も新規のような40日はかかりません。 変更が生じてから14日以内に届け出るのが原則です。

とはいえ、区分を足したからといって買えるようになるわけではありません。 買えるかどうかを決めているのは、区分ではなく判断です。

たとえば10番の道具類を足しても、 切手の価値が分からなければ値段はつけられません。 許可の区分は買っていい範囲を決めるだけで、 買える範囲を決めているのは自分の目のほうです。 申請の段階では広く取っておき、 扱える商材は一つずつ増やしていくのが現実的な進め方です。

よくある質問

古物商の13品目とは何ですか。
古物営業法で定められた古物の区分です。美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13種類があります。許可申請の際に、扱う区分を選んで申請します。
区分は複数選べますか。
選べます。扱う区分として複数を申請でき、手数料は19,000円のまま変わりません。ただし申請書には主として取り扱う区分を1つ書く欄があり、そこは1つだけ選びます。これはいちばん多く扱う予定のものを示すもので、他が扱えなくなるわけではありません。
買取店ならどの区分を選べばいいですか。
最低限、時計・宝飾品類です。金、プラチナ、宝石、時計がすべてここに入ります。ブランドバッグを扱うなら皮革・ゴム製品類も必要です。総合的にやるなら美術品類、道具類、衣類も加えてください。遺品整理や不用品回収から参入する場合は、機械工具類と写真機類も入れておくと現場で困りません。
あとから区分を追加できますか。
できます。管轄の警察署に変更届を出せば追加でき、許可を取り直す必要はありません。手数料がかからないことがほとんどで、新規申請のような40日の審査もありません。変更が生じてから14日以内に届け出るのが原則です。
ブランドバッグはどの区分ですか。
皮革・ゴム製品類です。時計・宝飾品類ではありません。バッグ、靴、毛皮がこの区分に入ります。直感と分類がずれる品としては他に、切手が道具類である一方で使用可能な郵便切手は金券類にあたるという点があります。迷ったら申請前に警察署で確認してください。
区分を足せばその品物を買えるようになりますか。
法律上は買えるようになりますが、実際に買えるかどうかは別の話です。区分は買ってよい範囲を決めるだけで、買える範囲を決めているのは値段をつけられるかどうかです。申請では広く取っておき、扱える商材は一つずつ増やしていく形が現実的です。
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区分は広く取れます。ただし買える範囲を決めているのは、自分の目のほうです。そちらを一つずつ増やしていく場所です。

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この記事は2026年9月時点の古物営業法および施行規則の内容をもとに書いています。区分の解釈および届出の運用は都道府県によって細部が異なります。実際の申請にあたっては管轄の警察署にご確認ください。

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