他業種からの参入
工務店・電気屋が、「これ売れますか」に答える。家に上がる仕事の信頼を、崩さない答え方。
エアコンの取り付け、水回りの修理、リフォームの打ち合わせ。家に上がる仕事をしていると、お客様から「これ、売れますか」と聞かれます。古い時計、使わなくなった指輪、昔の家電。答えられれば喜ばれます。ただし、工事で伺っている家での買取には、先に知っておく決まりがあります。
安場 達也古物査定の窓口 代表
買取業界歴15年以上。査定の現場から店舗の管理者、そして経営者まで、同じ道を順番に通ってきました。
北海道から沖縄まで、開業と店舗運営の支援実績があります。
大阪府公安委員会 古物商許可 第62229R076686号
公開 2026年10月10日
更新 2026年10月10日
この記事は業者向けです。
地域の工務店、リフォーム店、町の電気屋(電器店)、設備屋など、工事や修理でお客様の家に上がる仕事の方に向けて書いています。
先に結論安場さん
- お客様の品を買い取って売るなら古物商許可が要ります。
自分の店で売った品を、そのお客様から買い戻すだけなら、古物営業から外れます(古物営業法第2条第2項第1号)
- お客様の家で買えば訪問購入。
工事で伺っている家で、こちらから「売りませんか」と言うのは、頼まれていない勧誘にあたりえます(特定商取引法第58条の6)
- 家具と、持ち運びが容易でない家電は、訪問購入の決まりの対象外です(施行令第34条)。
時計・貴金属・小さな家電は対象です
- エアコンの室外機と電線は、1万円未満の取引でも本人確認が要ります(古物営業法施行規則第16条第2項)
- 「売れますか」と聞かれたら、値段を伝えるところまで。
売るかどうかは、お客様から言ってもらいます
家に上がる仕事で、聞かれる場面
聞かれるのは、工事で物を動かしたときと、古い物を入れ替えるときです。
工務店や電気屋は、お客様の家の中を見る仕事です。
押し入れの奥や、部屋の隅の物が目に入り、お客様のほうから話が出ます。
「この古い時計、売れたりしますか」
工事のために家具を動かしたら出てきた品。
工事とは関係のない品です。
「前のエアコン、引き取ってもらえますか」
入れ替えで外した家電。
処分として引き取るのか、中古として買い取るのかで、決まりが変わります。
「父の指輪があるけど、どこで見てもらえばいいですか」
付き合いの長いお客様ほど、工事以外の相談もしてくれます。
どれも、家に上がらせてもらえる信頼があるから出てくる話です。
その信頼の上で答えるからこそ、決まりを外すと、本業の信頼まで失います。
許可が要る場面、要らない場面
お客様の品を買い取って売る、代わりに売るなら許可が要り、自分の店で売った品をそのお客様から買い戻すだけなら要りません。
古物営業法の条文と、県警の案内で確かめられる範囲を並べます(2026年10月10日確認)。
| 場面 | 古物商許可 | 根拠 |
| お客様の品を買い取って、売る | 要る | 古物営業法第3条 |
| 工事代金から差し引く形で引き取って、売る | 要る(売り主に利益が生じる形) | 愛知県警察の案内 |
| お客様に代わって売る(委託を受けて売る) | 要る | 古物営業法第2条第2項第1号・第3条 |
| 自分の店で売った品を、そのお客様から買い戻すことだけをしている | 要らない | 古物営業法第2条第2項第1号・愛知県警察の案内 |
| まったくの無償や、処分の手数料をもらって引き取った品を売る | 要らないとする県警の案内がある | 愛知県警察・熊本県警察の案内 |

下取りは「だけ」が条件です
条文は、自分が売った物品をその相手から買い受けることの
「のみ」を行う営業を、古物営業から除いています。
よその店で買われた家電を引き取って売る、持ち込まれた品を買い取る、ということもしているなら、許可が要る側です。
また、処分の手数料をもらって家庭のごみを回収するには、別に一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります(小売業者が家電リサイクル法にもとづいて家電を引き取る場合を除く)。
くわしくは
不用品回収で捨てている物に、値段をつけるをご覧ください。
家電リサイクル法は、小売業者に、自分が過去に売った家電や、買い替えで頼まれた同じ種類の家電が廃棄物になった物の引取りを義務づけています(特定家庭用機器再商品化法第9条)。
これは捨てる物の引取りの話です。
まだ使える物を中古として買い取って売るなら、古物営業法の決まりがかかります。
工事中に、こちらから勧めない
工事で伺った家で、こちらから「この品を売りませんか」と持ちかけるのは、訪問購入の頼まれていない勧誘にあたりえます。
営業所以外の場所で品物を買う取引は、特定商取引法の訪問購入です(第58条の4)。
買取の勧誘を頼んでいない人に、家で勧誘することや、勧誘を受けるつもりがあるかを確かめることは禁じられています(第58条の6第1項)。
消費者庁の通達では、次のように書かれています(2026年10月10日確認)。
勧誘を頼まれたことに、ならない
お客様が査定だけを頼んだ場合は、勧誘を頼まれたことにはならない。
「無料で査定しますよ」と勧めることも、勧誘とみなされうる。
ほかの品も、だめ
ある品について頼まれて伺った場合でも、ほかの品の勧誘や、勧誘を受けるつもりがあるかの確認は禁じられる。
工事で伺っている家では、そもそも買取を頼まれて来ていません。
だから、お客様から「これ売れますか」と聞かれたときは、値段の見当を伝えるところまでにします。
そのうえで、売るかどうかはお客様から言ってもらう。
ほかの品に話を広げない。

売ることになったら、書面と8日間です
訪問購入では、申込みを受けたときや契約を結んだときに、決められた事項を書いた書面を渡します(第58条の7・第58条の8)。
書面を受け取った日から8日以内なら、お客様は申込みの撤回や契約の解除ができます(第58条の14)。
くわしくは
出張買取のクーリングオフに整理しています。
家電・家具と、それ以外で決まりが変わる
家具と、持ち運びが容易でない家電は訪問購入の決まりの対象外ですが、時計・貴金属・小さな家電・骨董は対象です。
特定商取引法施行令の第34条は、訪問購入の対象から外す物品を決めています。
| 品 | 訪問購入の決まり | 古物営業法(許可・本人確認・台帳) |
| 家具 | 対象外(施行令第34条) | かかる |
| 家庭用の電気機械器具(持ち運びが容易な物を除く) | 対象外(施行令第34条) | かかる |
| 持ち運びが容易な家電、時計、貴金属、宝石 | 対象 | かかる |
| 骨とう品・収集品として取引される物 | 対象(家具・家電に当たりうる物でも。消費者庁の通達) | かかる |
持ち運びが容易かどうかは、消費者庁の通達では、引き取るときに運ぶ人などの特段の準備が要るかどうかで判断するとされています。
大きな冷蔵庫や洗濯機は対象外でも、時計や指輪は対象。
電気屋が扱い慣れた大型の家電と、お客様から相談される小さな品では、決まりが違うということです。
そして、訪問購入の決まりの対象外でも、古物営業法の許可・本人確認・台帳は別にかかります。
本人確認で気をつける品
エアコンの室外機と電線は、1万円未満の取引でも本人確認が要ります。
古物を買い受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢の確認が要ります(古物営業法第15条第1項)。
対価の総額が1万円未満なら確認が要らない例外がありますが、その例外から外れる品が決められています(施行規則第16条第2項)。
| 1万円未満でも本人確認が要る品(施行規則第16条第2項) | 工務店・電気屋との関わり |
| エアコンの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ | 入れ替え工事で外す機器そのもの |
| 電線 | 工事や解体で出る |
| 金属製のグレーチング | 外構の工事で触れる |
| 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)、家庭用ゲームソフト、CD・DVDなど、書籍 | お客様の家から出ることがある |
工事で外した機器や資材を、中古として買い取って売るなら、金額が小さくても確認と台帳です。
台帳は、最後に記載した日から3年間保存します(第18条)。
確認のやり方は本人確認の方法、記録は古物台帳の書き方にまとめています。
買取業界専門家・安場さんの回答
安場さんは、家での買取は品物を譲っていただくことが多い一方で法律の観点があり、家に上がるときは清潔感が大事だと答えています。
お客様の家に伺う買取について、買取業界の専門家である安場さんに聞きました。
買取業界専門家・安場さんの回答
お客様のご自宅に伺う買取で、気をつけることは何ですか。
お客様のご自宅に訪問するので、会話の中で、使っていない品物をいろいろお譲りいただくケースが多いです。
ただここは法律の観点があります。
依頼された品以外への誘導など、不招請勧誘にあたるものもあります。
法律違反をすると、古物商許可の取り消しなど、いろいろなデメリットがあります。
ご自宅に上がる時は、清潔感です。
靴、靴下、服装。
清潔感は意識してください。
これは大事です。
工務店や電気屋は、清潔感も含めて、家に上がる仕事の型をすでに持っています。
買取を足すときに要るのは、話の出し方の型です。
工事の話の中で、こちらから物の話をしない。
そこだけ決めておけば、本業の信頼は崩れません。
始める順番
まず許可が要る形かを決め、要るなら許可と行商の届出をそろえ、家での答え方と書面を決めてから始めます。
- 自分の形を決める
自分で売った品の買い戻しだけか、ほかの品も買うか。
ほかの品も買うなら、古物商許可です。
取り方は古物商許可の取り方に。
- お客様の家で買うなら、行商の届出を確かめる
許可申請書に、行商をするかどうかを書きます(第5条第1項第5号)。
行商のときは許可証を携帯します(第11条)。
くわしくは古物商の行商に。
- 家での答え方を決める
「売れますか」には値段の見当まで。
売るかどうかはお客様から。
ほかの品に広げない。
社員全員でそろえます。
- 訪問購入の書面を作る
家具・大型の家電・書籍など以外を家で買うなら、書面と8日間の決まりがかかります。
- 扱う品を絞る
最初は相場が公開されている貴金属から。金の刻印の見方と買値の決め方をご覧ください。
家に上がる仕事は、信頼が先にある仕事です。
買取は、その信頼に乗せてもらう話です。
決まりを守る順番で、足してください。
よくある質問
- 電気屋が、お客様の古い家電を下取りして売るのに、許可は要りますか。
- 自分の店で売った品を、そのお客様から買い戻すことだけをしているなら、古物営業から外れます(古物営業法第2条第2項第1号)。
ただし「だけ」が条件で、よその店で買われた家電を引き取って売る、持ち込まれた品を買い取る、ということもしているなら古物商許可が要ります。
迷う場合は、店の実際のやり方を伝えて管轄の警察署に確かめてください。
- 工事に伺った家で、売れそうな品を見つけたら、声をかけてもいいですか。
- こちらから声をかけるのは避けてください。
営業所以外の場所で品物を買う取引は訪問購入にあたり、買取の勧誘を頼んでいない人に家で勧誘することは禁じられています(特定商取引法第58条の6第1項)。
消費者庁の通達では、査定を勧めることも勧誘とみなされうるとされています。
- お客様から「これ売れますか」と聞かれたら、どこまで答えていいですか。
- 値段の見当を伝えるところまでにして、売るかどうかはお客様から言ってもらうのが安全です。
消費者庁の通達では、査定だけを頼まれた場合は、勧誘を頼まれたことにはならないとされています。
ほかの品を勧めることも禁じられています。
売ることになったら、書面の交付と8日間のクーリングオフがかかります。
- 冷蔵庫や洗濯機をお客様の家で買い取る場合も、クーリングオフはありますか。
- 家具と、持ち運びが容易でない家庭用の電気機械器具は、訪問購入の対象外とされています(特定商取引法施行令第34条)。
そのため訪問購入のクーリングオフはかかりません。
ただし、古物営業法の許可・本人確認・台帳は別にかかります。
骨とう品や収集品として取引される物は、家具や家電に当たりうる物でも訪問購入の対象になります。
- 工事で外したエアコンの室外機を買い取る場合、本人確認は要りますか。
- 要ります。
1万円未満の取引は本人確認が要らない例外がありますが、エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングなどは、その例外から外されています(古物営業法施行規則第16条第2項)。
金額が小さくても、確認と台帳への記録をしてください。
- 工事代金から差し引く形で、お客様の品を引き取ってもいいですか。
- 差し引く形でも、お客様に利益が生じるので、品物を引き取って売るなら古物商許可が要る側です(愛知県警察の案内)。
お客様の家での取引なら、訪問購入の書面と8日間の決まりもかかります(家具・大型の家電・書籍などを除く)。
まったくの無償で引き取った物を売るだけなら、許可は要らないとする県警の案内があります。
この記事は2026年10月10日時点の法令と公的機関の案内をもとに書いています。許可の要否で迷う場合は、管轄の警察署にご確認ください。
出典:古物営業法(e-Gov法令検索)(第2条・第3条・第5条・第11条・第15条・第18条)、古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)(第16条)、特定商取引法(e-Gov法令検索)(第58条の4・第58条の6・第58条の7・第58条の8・第58条の14)、特定商取引法施行令(e-Gov法令検索)(第34条)、消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)、特定家庭用機器再商品化法(e-Gov法令検索)(第9条・第49条)、愛知県警察「古物営業 よくある質問」、熊本県警察「古物商許可」(いずれも2026年10月10日確認)。
家での答え方は当窓口の考え、「買取業界専門家・安場さんの回答」は2026年10月5日に当社が聞き取った内容です。